神戸製鋼所の構内で働いていた高崎さんが平成10年12月9日懲戒解雇通告を受けた。仕事は安全担当などであった。理由はアルバイトをしている、朝昼夕方以外は外出し所在不明になる、仕事をしていないなどというものであった。職場は高崎さん以外は神戸製鋼所のOBである。身に覚えのない高崎さんは、組合員ではなかったが労働組合に相談する必要があると判断し、全国金属情報機器労働組合兵庫県地方本部に相談し、団体交渉などの対応策を講じてもらった。しかし会社やその代理人は、高崎さんの言い分に耳を傾けることはなかった。
裁判の経過は次の通りであった。
高崎さん 平成11年3月1日地位保全仮処分申請。
同年5月17日仮処分決定で、高崎さんの言い分を認める。
会社側 仮処分異議 平成11年12月10日仮処分異議認容(高崎さん敗訴)
高崎さん 高裁に抗告(本訴のみで争うことも考えられたが、原告側からみて異議認容裁判官の事実認定は、余りに独断的であると考えあえて抗告という方法をとった。)抗告が認容されない場合は、高崎さんに対する打撃が大きい反面、認容されれば、高崎さんは毎月の給与が保証されることになる。思案のしどころであった。
平成12年4月24日高裁で抗告が認容された。高崎さんは大きな山場を乗り越えたことになる。われわれから見て、保全抗告の決定理由が一番納得がいくものであった。それは高崎さんの勤務態度が約10ヶ月もの間、一従業員にすぎないものの行動としては、極めて異例の事態であるし、わずか3人の職場で各自がそれぞれ職務を分担している職場では、神戸事務所全体の仕事に破綻が生じ、10ヶ月間も放置しておくことはできなかったはずであると正しく認定した。高崎さんがアルバイトのため広辞苑を車につんでおり、それが高崎さんがアルバイトをしていた最大の根拠と会社は主張していたが、客観的にそれを示す証拠はないとその主張を一蹴した。
その高裁決定が平成12年4月24日であった。ところが予想外の展開となったのは仮処分を取り消した裁判官が陪席の裁判官として事件に関与するようになったことである。われわれは公平に裁判に関与することは期待できないとして忌避の申し立てを検討した。しかし、まず裁判所が関与している裁判官を公平な裁判をしないと認めることはないと考え、担当裁判官として自ら回避(関与しない)することを書面で求めた。相当思いきった対応であると思うが回避しないにしても、われわれは問題にしいると3人の裁判官に意識をもってもらうことも必要であると考えたためである。そのような合議体であったが、平成13年4月12日神戸地方裁判所高崎さんの全面勝訴の判決であった。賃金、賞与、慰謝料(50万円弁護士費用が認められた。高裁において平成13年11月15日和解が成立。平成14年4月和解金の受領を終えた。(職場復帰の方法もあったが職場は労働条件が切り下げられており、経済的な視点から退職の道をとった)
解雇理由はまったくでっち上げられたものであるが、未組織労働者の裁判闘争であった。職場には親会社、会社、下請けなど多くの関係者がいた。会社は本人の職務態度を非難するが構内の2人以外はほどんど協力者を確保できなかった。でっちあげた事実であるだけにそのうそは裁判であきらかになった。
仮処分が取り消されたときは担当弁護団辰巳、坂井、小沢は唖然とした。私から見て変な裁判官で変な和解案をおしつけようとした。あっさり断った。仮処分が取り消された時高裁に抗告するかどうかについては、若い辰巳、坂井両弁護士の状況判断ないし憤りに敬意を表したい。通常は本訴のみで争うかなと思われるにかかわらずの決断であった。高崎さんの味方はいまいと考えて裁判に取り組んだが、会社は違うが現場近くにいた別の会社の方が証言に立ってくれた、また関連会社の報告書のたぐいが、会社から出てきたが高崎さんに決定的に不利な事実は出てこなかった。高崎さんの日頃の努力ないし人格によるものかなと考えている。平穏に勤めていた人がある日大変ななまけもの、アルバイトをするものとして懲戒解雇になるおそろしさ。そのような事態のなかで冷静かつ効果的に対応した高崎さん。そのような人を助け汚名をはらしたことに喜びを感じたことでした。フレッシュな弁護士と仕事することもいいことでした。
(民法協のたびたびの督促にもかかわらず、遅れとはいえないほど報告が遅延したことについてひたすらおわびします。もう忘れてくれるかなと期待したのですが、その執心には感服しました。みなさまも一度原稿を引き受けたら早く書きましょうね。私みたいに追い詰められて民法協に連絡するのもはばかられることがないように)
このページのトップへ重度身体障害者援護施設夢前リハビリセンターで生活指導員として働いていた高橋さん、木村さんが、全国福祉労働組合兵庫支部夢前リハビリセンターを結成直後に施設を解雇されたため、両名が解雇の無効を争っていた訴訟で、神戸地裁姫路支部は本年10月28日、原告両名に対する解雇を無効とする判決を言い渡しましたので、ご報告します。
尚、担当弁護士は私と増田弁護士です。
(1)入所者に対する高額寄附の強要、気に入らない職員に対する退職の強要等、理事長の専横がまかりとおっていた夢前リハビリセンターにおいて、高橋さん、木村さんは、他の2名の職員と一緒に、平成12年4月19日、利用者の生活と権利を保障し、職員が笑顔で働ける明るい職場を作ることを目的として施設内に労働組合を結成したところ、その僅か6日後の4月25日にいきなり施設を解雇されてしまいました。
(2)そして、本件の最大の特徴は、両名に対する解雇を正当化するために、ヤマのような解雇理由が施設から主張されてきたことでした。
組合結成直後という解雇の時期からしても、また施設が高橋さん、木村さんだけでなく、組合結成に関与していた他の2人の職員の解雇を検討していたという事実からしても、本件解雇の真の目的が組合潰しにあることは明白ですが、施設は、そうした解雇の真の目的をぼかし、高橋さん、木村さんが解雇されても仕方のないどうしようもない生活指導員であるということをでっちあげるために、解雇時で、高橋さんについては8つ、木村さんについても7つもの解雇事由を主張してきました。
この解雇事由の中には、平成8年に既に決着済みの事項や他の職員と入所者のトラブルの原因を高橋さんに転嫁する事項、入所者の問題行動の責任を木村さんに転嫁するような事項等、およそ解雇理由となり得ないことが明々白々な事実までが含まれていたのですが、第1次仮処分の神戸地裁姫路支部決定、その抗告審である大阪高裁決定で両名に対する解雇無効の決定が確定すると、施設側は、あろうことか、解雇後、両名が入所者に対する暴行、虐待の常習者である事実が判明した(両名が職員として在籍中は入所者は怖がって言えなかった)とか、両名が職場復帰を求めて行った就労闘争によって入所者の平穏な生活が阻害されたという、解雇時点で施設側が認識していなかった事情だけでなく、解雇時点でそもそも存在しなかった事実までをも追加的に解雇理由として主張するに至りました。
(3)しかしながら、これらは事実をでっち上げたものに他なりません。高橋さん、木村さんが入所者に対する暴行、脅迫の常習者であったなら、狭い施設でそのことに気がついた職員が1人もいないなどということはあり得ませんし、また就労闘争は平穏裡に行われたもので、入所者の生活に影響を与えるものなどでは全くありませんでした。そもそも理論的に考えても、解雇の有効無効が争われる場合、使用者のした解雇の意思表示が正しいものであったかどうかが争われるのですから、判断の明確化という観点からは、当初、解雇理由とされなかった事実を斟酌することは許されないと考えるべきですし、ましてや解雇当時、使用者が認識していなかったというだけでなく、存在もしなかった解雇後に生じた事実を斟酌することなど論理矛盾以外の何物でもないことも明らかです。
判決も、さすがに、高橋さん、木村さんが暴行脅迫の常習者であったという事実を認定できる証拠は存在しないとして、これを解雇事由とすることはしませんでしたし、また、解雇後の就労闘争についても、「解雇当時、客観的に存在していなかった事由を解雇事由として主張することは原則としてゆるされない」し、就労闘争は解雇事由として斟酌できる例外的な場合にも該当しないとして、これも解雇事由とすることをしませんでした。
(4)もっとも判決にも問題がないわけではありません。最大の問題は、両名につき、その生活指導員としての適格性を疑わせる事情があるかのように判示しているところであり、この点については、両名に対する解雇の真の目的が組合潰しという不当労働行為にあることを直視せず、ヤマのように主張された施設側の解雇事由に引きずられ、これだけ多くの問題点を指摘されているのだから、若干の問題があったことは否定できないのではないかとの直感的な判断をしていると批判せざるを得ないところです。判決は、そうだとしても、その点について改善の機会を与えるための注意等をすることもなしにいきなり解雇するのは行き過ぎだとして、解雇自体は無効としたのですが、むしろ施設側が改善の機会を与えることなく、いきなり解雇したのは、その基礎となる事実そのものが存在しなかったことを如実に物語っているとの判断を導くものと言わなければならないと思います。
(5)とはいえ裁判所が明確に解雇無効の判決を下したことの意義は少なくありません。
殊に、施設側が解雇もやむなしとの主張を裁判所に認めさせようとすれば、入所者が高橋さん、木村さんが帰ってくるのを嫌がっているという情実に訴えるしかないのではないかと思われ、事実、施設側はかかる主張を全面的に押し出してきていました。しかし、判決は、「職員や入所者らの中には、原告らがセンターに戻ると混乱する旨述べるものもいるが」、これまでの訴訟の経緯に鑑み、原告両名が施設に戻っても「今後においてセンターが混乱に陥ることはないと思われる」とまで断言しており、施設側の最後の砦ともいうべき部分も判決によって明確に否定されているといってよく、判決後の報告集会では、今後、この判決をてこに本人、組合、支援団体が総力をあげて職場復帰実現のために奮闘することが確認されたところです。
このページのトップへ建交労明石運輸分会に所属する7名の組合員が一時金と給与に格差支給があったとして、総額約830万円の差額賃金を会社に請求した訴訟で、神戸地裁(第4民事部)は本年10月25日、組合員の請求を全額認容する完全勝訴の判決を言い渡しましたので、ご報告します。
尚、担当弁護士は私と深草弁護士です。
(1)明石運輸では従来、給与も一時金も年功(勤続年数)に応じて金額が決定されてきましたが、会社は平成9年頃から経営改善のためと称して、一時金を当期の各従業員(トラック運転手)の売上に応じて支給するという実績報酬配分制度なるものを提案してきました。組合は、そのような制度の導入は、これまで以上の長時間過密労働を従業員に強いる結果になる等の理由でこれに反対し続けたのですが、会社は、平成9年末から制度に反対している組合員らに対しては従前の計算方法での一時金の支給をするものの、制度に賛成した従業員には実績報酬配分制度に基づく一時金の支給を強行し、その際、制度反対者の一時金は1人平均20万円という基準で金額を算定しながら、制度導入者には25万円ないし30万円という最低保障を行いました。このような最低保障の実施は、新制度導入への反対者はどんなに利益を上げても20万円程度の一時金しか支給されないのに(組合員の中で20万円を超える者は1名だけでした)、賛成した者には当期の利益を上げ得なかった赤字の従業員でさえ25万円ないし30万円という一時金が支給されるという事態を招来する、まさに制度導入に賛成した者には飴を、反対した者には鞭を与える不合理極まりないものでした。
(2)更に、組合員の給与は平成8年3月に会社と組合間で締結された賃金協定によって算出され、全従業員に適用される就業規則、給与規程も賃金協定を確認する形で規定されるようになっていたところ、会社は一時金の見直しだけでは経営状況が改善されないとして、平成12年1月、組合と締結している賃金協定(期間の定めのないものでした)を破棄することもしないまま、従業員の給与を10%前後切り下げる就業規則、給与規定の不利益変更を行い、組合員に対しても変更就業規則、給与規定を適用して切り下げられた賃金を支払い続けてきました。
(3)平成9年年末一時金の支給直後、制度導入者に対してのみ最低保障があることを知った組合は、その不合理性を団交で激しく追及したのですが、回答不能になった会社は団交の開催さえ拒否するようになったため、組合は地労委に救済申し立てをなしたところ、地労委は平成11年9月、会社の団交拒否を不当労働行為と認定する救済命令を発し、その後の行政訴訟において平成12年8月23日、会社において団交応諾義務があることを骨子とする和解が成立しました。 しかし、この間、会社は平成11年年末一時金を最後に一時金における実績報酬配分制度は廃止したものの、平成12年1月からは就業規則、給与規程の不利益変更を強行し、団交が再開されるようになってからも、一時金と給与における差額の是正という組合要求を無視し続けてきたため、平成13年2月、組合員7名は、@平成9年年末から平成11年年末までの5回の一時金における格差の是正(最低保障と現実に支給された一時金の差額の支払い)、平成12年2月以降の給与の差額の是正(賃金協定で算定される給与と現実に支給された給与の差額の支払い)を求める訴訟を神戸地裁に提起しました(尚、給与については訴訟の途中で請求の拡張を行い、平成13年10月分までの差額の請求を行っています)。
(4)先ず、一時金における差額請求について組合側は、
@実績報酬配分制度において最低保障をすること自体が矛盾であるというだけでなく、制度に反対する者に対しても最低保障をすることに何ら支障はないのに、制度同意者のみに最低保障をしたのは、制度に反対する組合の弱体化を企図した不当労働行為である、
A仮に不当労働行為といえなくとも、同一労働に従事している従業員間の一時金について2割以上の格差を招来するような最低保障制度は、同一価値労働同一賃金原則の根底にある均等待遇原則に違反する、との2点を主張しました。
均等待遇原則違反の主張も行ったのは、組合員以外にも8名の従業員が最低保障を実施されておらず、このことから不当労働行為意思が減殺されるのではないかという点を危惧したからですが、判決は、最低保障制度に一片の合理性も見出せないこと(経費削減のために実績報酬配分制度を導入するといいながら、経費の増大をもたらす最低保障制度の「不合理性は明らかというほかない」こと)、制度導入の前後において、組合が実績報酬配分制度に同意しないであろうことを十分知悉した上で制度を導入し、しかも実績報酬配分制度には最低保障が付加されることを敢えて組合に説明していないこと等から、「被告の上記行為は、実績報酬配分制度に反対する原告ら組合員を、組合員であることの故にこれを差別し、よって組合の内部に動揺を生じさせ、組合の組織の弱体化を図る意思に基づいてなされた労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当する行為であって、恣意的な差別支給であるといわざるを得ない」として直截に不当労働行為の成立を認め、会社に一時金に関する差額の支払を命じました。
(5)つぎに給与について、組合側は、会社と組合間では期間の定めのない賃金協定が締結されているところ、就業規則は労働協約に反することができず(労基法92条)、期間の定めのない労働協約を破棄するには90日前に文書で予告しなければならないのに(労組法15条)、本件では文書による賃金協定の破棄通告がされていないから、変更就業規則賃金規程は賃金協定に抵触するものとして無効であり、組合員の給与は依然として賃金協定で規律されるということを差額請求の根拠としました。
会社の方は、訴訟を提起されてから、あわてて書面によって賃金協定の破棄通告をしてきたのですが、これに対しては破棄通告により賃金協定が90日後に失効しても、そのことから無効となった就業規則、賃金協定が復活することはなく、むしろ協約の余後効によって失効後の給与も賃金協定によって規律されるという反論を行ったところ、給与の問題についても裁判所は組合側の主張を全面的に認め、賃金協定の破棄がなされていない段階では、これに抵触する変更就業規則、賃金規程は無効で、組合員の給与は当然に賃金協定によって規律されることになるし、書面による破棄の効力が生じて後も、「無効であった改正就業規則等が、本件賃金協定に失効によって当然に復活するとは考えられず、したがって、改正就業規則等によって原告らの賃金を算定することはできない」から、結局、賃金協定の基準によって規律されると考えるほかないとして、組合員の請求を全額認容しました。
(6)会社は控訴する意向のようですが、組合としては控訴審では平成13年11月分以降の差額賃金についても請求の拡張を行い、これに対抗するとともに、失効した賃金協定の再締結のための運動にも全力を尽くす決意です。
このページのトップへ現在、司法改革が声高に叫ばれておりますが、その中で市民・労働者の裁判を受ける権利を奪いかねない「相手方弁護士費用敗訴者負担制度」が財界の声を受け導入されようとしております。数々の労働裁判を闘ってこられた皆さんなら身にしみてお分かりのことと思いますが、現在の裁判では必ずしも勝つべきものが勝訴しておりません。労働裁判では、立場の弱い労働者に比し相手方企業は強大な資力と情報を有しているのが通常です。証拠を一方的に握る企業が証拠を改ざん・隠滅し、意に沿う証人を作り上げ、事実に反する主張・立証を行う姿はむしろ常態化しております。かような不公平な構造の下で労働者が企業相手に勝訴することは容易ではありません。これまで労働裁判では、労働者の長年の血のにじむような闘いの中から画期的な判決が勝ち取られてきましたが、その背後には、数え切れないほどの不当な「敗訴判決」が積み重ねられてきたことも遺憾ながらも事実です。しかし敗訴をおそれずに企業の違法を訴えてきたからこそ、少しづつですが、労働者の権利を前進させる判例が蓄積されるようになってきたのです。
ところで、労働者が企業を相手に訴訟をする場合には、不当解雇などによりその経済的基盤が極めて脆弱なため、自分が依頼する弁護士の費用でさえ過大な負担となっているのが通常です。我々弁護士も労働者の救済のため採算を度外視して事件に取り組んでいるはずです。そして訴訟は勝つか負けるか分かりません。正義が勝つわけではありません。しかし、企業の違法を世に問うため果敢に訴え出るわけです。然るに、もし敗訴の場合には相手方企業が雇った弁護士の費用(おそらく高額!しかも会社は経費で落ちる!)まで負担しなければならないとなると、経済的基盤の弱い労働者は訴訟をあきらめざるを得なくなるのです。これでは「金の無いものは裁判をするな」と言っているのと同じです。憲法が定める裁判を受ける権利を奪うに等しいのです。
これと同じことは、公害訴訟・薬害訴訟・行政訴訟・医療過誤訴訟・消費者訴訟についてもあてはまります。
一般市民にとっては、そもそも裁判自体が縁の遠い話と思われており、まして自分が訴え、訴えられることなど予想だにしていないことから、この問題への関心・危機感は残念ながら高まっていません(むしろ自分は「正しい」し、「正しいと裁判所が認めるはず」だから、「裁判に負けるはずはない」と信じている。)。しかし、これまで労働裁判に関わり、その過程で数々の不当な判決を目にしてきた者であれば、弁護士費用敗訴者負担制度が如何に危険なものかがすぐに分かるはずです。その危険性を身近な人に伝えて頂きたいと思います(「裁判は負けますよ」と!)。
現在、兵庫県弁護士会では敗訴者負担制度反対の署名活動を行っております。すでに多くの皆様から御署名を頂いておりますが、引き続き御協力お願い申し上げます。
このページのトップへはじめまして、森川太一郎と申します。修習は第55期で、平成14年10月から、尼崎市のひまわり総合法律事務所で弁護士として勤務しております。このたびは、民法協に入会させていただきありがとうございます。
私は、大学を卒業後、2年半ほど民間企業で勤務をしており、あるとき、会社が倒産して解雇された労働者から法律問題についての意見を求められたことがありました。しかし、私はその質問に対して、適切に答えることができず、大変恥ずかしく、また、申し訳なく思ったことがありました。この体験は、後に私に司法試験受験を決意させるきっかけの一つとなっています。その後は、受験準備等に追われて、労働者問題について深く考えることはなかったのですが、この10月に弁護士になったことを契機に、労働者問題についてもう一度考えてみることができればと思い、民法協に入会させていただきました。
趣味はジョギング、ギターなどです。ジョギングは続けて、いつかはマラソンを完走したいと思っています。ギターは学生時代からの趣味で、アコースティックギターで洋楽などを弾いています。
どうぞよろしくお願いいたします。
2001年10月から姫路総合法律事務所において、弁護士として働き始めることとなりました。
修習時代から、弁護士という職業は、社会的に強い力を持つ者によって理不尽な扱いを受けている人々に対し、法的手段を駆使してその苦しみを除去することのできる、やりがいのある職業だと考えておりました。そして、弁護士になるからには、是非、社会的弱者といわれる人々とともに闘っていくなかで、少しでもその方達のお役に立ちたいと考えてきました。
労働事件は今まで本格的に勉強したことはありませんが、後期修習中に関東で労働事件に取り組んでおられる弁護士から何度かお話を伺いました。そのとき、労働事件には前述のような弁護士像と一致するような活動ができる事件であるだけではなく、弁護士としての能力も格段に向上するやりがいのある事件であることを教わりました。
現在の厳しい経済状況、急速なグローバル化の流れの中で、従来からの雇用形態が急速に変化していることと思います。それに対応して、労働者の人権を擁護する一助となれるよう、事件を通じて基礎から労働事件を勉強していくとともに、新しい発想を生み出せる柔軟性を身に付けていきたいと考えております。
今後とも末永きご指導、ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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