1 会員の皆さん、新年おめでとう御座います。今年も宜しくお願い致します。毎日新聞が、新年から「団塊・第2幕のベルがなる」、「縦並び(格差)社会」の連載(毎日自身が大型企画と吹聴)を始めています。同時進行ですが、さすがリキ入れているだけのことはあります(始まったばっかだけど)。
2 勝ち組・負け組の現場(紙一重でヒルズ族になれなかった話=ライブドアの堀江社長他IT起業家三羽ガラス)から話を起こし、連載5回目に貧困率の上昇、格差社会の典型事例として、医療制度の話が紹介されていました。健康保険料が支払えず、国民健康保険証をとりあげられて(資格証明書の交付)医療費全額負担となり、治療を受けられず、やっと医者にたどりついた時には大腸癌と診断、一方で、PET(ペット=陽電子放射断層撮影装置)と呼ばれる癌検診(身体の癌の全て発見可能?)を売り物とする会員制リゾート会社があり、この会員権は最高で700万円、500万円コースを二口持つ夫婦の話が紹介されていました。会員数は4,000人を超えたそうです。ここまでくると格差などいう生やさしい話ではなく、差別社会というべきではないでしょうか。国はこうした格差に介入するべきではなく、競争に負けたのだから仕方ないじゃん…と言うのでしょう。これが小泉や竹中が進める「改革の中身」。新自由主義の行き着くところなのでしょう。
3 問題なのは、こうした格差・差別を受ける側が、これをしゃーないと思っている節があると言うこと(これ書いてる6日の毎日新聞世論調査で発足後4年8ヶ月を経過した小泉政権の実績を評価すると回答した人が65%、評価しない人29%を大きく上回った…て。ホントかな…このごろマジに世論調査って信用できないと思い始めている)。私は1949年(昭和24年)生まれだから「団塊」の端くれ。高度経済成長を支えてきた団塊が、2、3年後に一斉に定年を向かえるのだけど、家庭を無視して会社人間になり、経済成長を支えてきたのに約束されていた終身雇用・年功序列賃金システムは既に崩壊、定年前に会社から放り出され、系列会社への就職どころではないのです。挙げ句の果て奥さんから三行半を突きつけられ、退職金・年金の半分を持っていかれ、定年後の第2幕をどうしようかということを考える気力もない、従って第2幕のベルもならない(鳴るにはなっても緞帳が上がらない)団塊が相当数いるんじゃないでしょーか。こんな現代社会の理不尽、不合理を負け組(勝ち組というのは団塊世代にいるのかな、何故か無縁と考えてしまう)なのだから仕方ないと団塊世代は認めて(諦めて)しまうんでしょーか。
4 戦後民主主義をいい意味でも、悪い意味でも支えてきたのも「団塊」世代。全共闘世代と言われ、バリケードの外にいるのは敵だ、敵は殺せと自己存在をかけて闘ってきた人達(私はバリケードの外にいましたが)は、妙に物わかりのいいおっさんに成り下がってしまったのでしょーか。今の憲法問題に関する反応や、これだけ理不尽かつ非人間的社会に改造(改革)されようとしているのにこれを受け入れてしまう世論は団塊世代に大いに責任ありと言いたいのです。堀江モンや村上ファンドのマネーゲームに大喝をくれてやる位威勢のいい世代、年頃のはずです。まだ老け込む歳でもなく、それこそ第2幕のベルが鳴る前に、舞台に飛び出すような気概、気力を持って欲しい、持ちたいと願っています。団塊世代は戦後日本の平和の尊さや有り難さを60年間、満喫し、体感してきた世代のはずです(苦しいことがあったにせよです)。そしてそれは憲法9条があったおかげです。それなら「恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利(恒久的平和主義の堅持)」を我が子や孫の世代まで保障する責任があると思うのです。理不尽な差別社会、何でも競争の社会、アメリカの言いなりになる国を粉砕しよう、小泉や竹中に鉄槌を!。起て、立ち上がれ、団塊世代。今年はこのような気概で、引き続き権利闘争、わけても憲法9条を守る闘いに携わって行く決意です。
このページのトップへあけましてオメデトウございます。今年もよろしくお願いします。
年頭から「不況脱出」だの、「株価高騰」だの、「ポスト小泉」だのと国民の生活感覚からは、遠く離れたトピックが、乱舞していますが、これ自体日本のマスコミ・マスメデイアがまったく「国民から遊離している」ことを示す端的な証拠以外の何物でもないでしょう。
50兆円もの巨額を儲けた巨大企業には「不況脱出」でも、不振にあえぐ中小企業、成果主義賃金に絞られる労働者にその実感はなく、労働者や国民一般には株価の変動など無縁に等しい。まして、小泉<悪政内閣>の後釜に誰が座るかなど、「政治の反動化競争」を第一とするような人物群=候補に関心が沸くはずもない。ホントにマスコミの意図的なピンボケに腹が立つのは皆さんも同じだと思います。
重要なことは、第二期小泉内閣の「構造改革」という悪政が経済・社会・政治のすべての分野で大きな変動を引き起こしている中で、「憲法改正」に向けての段取りが着々と進められ(国民投票法の準備)、それと同時に「日米安保体制」とりわけ「軍事同盟」路線の強化が進められていることに批判と反対行動を強めることがますます必要になってきました。イラクへの自衛隊派遣継続から沖縄の基地再編・強化、合同演習の回数増加と一体化等々黙視できないことばかりです。9条の改悪が、アメリカの帝国主義的戦争に自衛隊を参加させ、海外で戦闘行為をアメリカの満足するまで行えるようにすることに最大の眼目があることは明らかで、許すことのできない「改憲意図」というべきですが、戦後保守支配層は長年にわたって改憲目標を維持してきたのであり、現時点での最大の眼目だけが改憲へ走らせているものではないことも明らかです。
国民の間には「専守防衛」論、「対米独立論」など実にさまざまな思いから改憲やむなしとする意見を打ち破りながら、9条を中心とする「護憲運動」を昨年以上に強化していくことの必要を痛感します。
侵略戦争への厳しい反省から、戦争・交戦権を放棄し、軍隊を持たず、国際協調・平和主義にのっとり、平和外交を通じて国民の安全と平和を守るという気高い理念を思い起こすとき、外交不在か存在する時はアメリカ追従、の外交でしかなく、国際協調といえばアメリカとの協調でしかない歴代政府の政治はもっと厳しく非難されてしかるべきだし、国民の怒りが爆発するのが当然と思われます。
小選挙区制という詐欺的制度を導入して、5割に満たない得票率で7割の議席を奪う不合理が、まかり通る今日、議会外の闘争の役割が極めて大きくなっています。イラク爆撃反対のデモの際100万、200万、小さくても50万という規模のデモが世界のあちこちで行われたのに、日本では2〜3万人。草の根の運動が合流して本流を形成し世論を動かすまでに成長することを願ってやみません。
このページのトップへ新年明けましておめでとうございます。
昨年10月7日に私が原告となる、第38期地労委労働者委員選任取り消し裁判の大阪高裁の判決がだされました。主文はともかくとして、神戸地裁での一審判決では、これまで長年にわたり労働者委員が既存の任命枠に従い任命されたと断じていたものを、「任命枠が設定されているかについて『にわかに断じ難いところである』と改める」、とした不当な判決となりました。
第39期の労働者委員の選任にあたっても多くの組合の皆様に推薦されたのですが、またまた連合独占という結果に終わり、第39期選任取消訴訟を11月11日に神戸地裁に提訴しましたので、多くのご支援をお願いいたします。又、第39期の労働者委員に選任されていた三洋電機労組出身の労働者委員が辞任をしたため、今年の1月19日に補欠選任を行うことになり、医労連の佐野氏を推薦することになりましたので、あわせてご支援をお願い致します。
さて、昨年は郵政民営化をめぐり、解散総選挙で小泉自民党の圧勝を許し、改革の名のもと労働者国民への益々の負担増となり、大企業のみを優遇するという逆さま政治を続けています。規制緩和を推し進めることにより、企業間競争の激化はコスト削減の更なる追及を強め、結果不安定雇用労働者の増加と、安全性の切り捨てにより、JR福知山線の尼崎事故や、JALの度重なる整備ミス、又マンションの耐震偽装事件にみられるように国民の安全・安心を脅かしています。そして民主党を含め改憲論議が声高に叫ばれ、憲法9条が危うくなってきています。
しかし、全国で「9条を守る会」は4,000団体を超えると聞いています。今年はまさに反転攻勢の年にしなくてはなりません。なんとしても憲法9条を死守し、雇用や暮らしが守られ安全・安心・平和な日本をめざして、できうる努力をしていきたいと思います。
このページのトップへ1 大阪高等裁判所第4民事部(小田耕治裁判長)に係属していた新日鐵広畑賃金差別訴訟において昨年12月26日、和解が成立しました。
2 本裁判は、新日鐵広畑製鉄所の従業員であった1審原告5名が、平成10年10月、会社に在職中、共産党員であったことを理由に昇給昇格差別や様々な嫌がらせを受けてきたことについての損害賠償を求めて提訴したもので、平成16年3月29日、1審神戸地方裁判所姫路支部は1審原告らに対する上司の共産党からの転向の説得、職場行事からの閉め出しといった嫌がらせや、原告らが昇給面においても最低レベルの処遇を受けていることがいずれも会社の違法な反共労務政策に基づいて行われたものであるとして、かかる反共労務政策の違法性を真正面から認め、会社に総額1,540万円の損害賠償を命じました。
3 しかしながら、控訴せずに一審判決を受け容れて解決のために交渉のテーブルに着けとの弁護団・争議団の声明に全く耳を傾けることなく会社が大阪高裁へ控訴したため、これを受けて1審原告らも1審判決が昇格差別を認めなかった点について控訴していたものです。
控訴審においては平成16年夏から事実上の準備手続が重ねられてきましたが、会社側の主張は1審判決が明確に否定した主張の焼き直しに過ぎなかったところ、1審原告の方は、会社が知らぬ存ぜぬでとおしていたインフォーマル組織の会員が外部セミナーを受講するに際して会社が受講料を負担していたことを示す資料を新たに提出するなどして1審判決が基本的に正しいことを積極的に論証しました。
殊に、1審においては会社が提出せざるを得なくなった同期同学歴者の賃金分布図を分析した結果、1審原告5名及びその同期の共産党員とその他の同期同学歴者を比較すると1審原告ら共産党員が例外なく著しく低い賃金しか受けえていないことが明確になったところ、控訴審裁判所も、この点をかなり重視していたようで、会社側に、「1審原告の分析について反論はないのか。共産党員の中で平均的な賃金を受けられている者は誰かいないのか」と釈明したのですが、そのような人間が誰一人もいないことを一番よく知っている会社は、「誰が共産党員かということを会社はそもそも把握していない」と逃げの姿勢に終始しました。これに対し、1審原告は、既に長期間の審理の中で、少なからぬ共産党員の氏名が明らかになっているだけでなく、訴訟外での会社に対する実名での要請行動等によって、少なくとも合計30名前後の人間については共産党員であることが明らかになっているとして、その者らの氏名を整理したうえで、「この中で、一人でも平均的な賃金を受け得ている者がいるのであれば、会社においてその事実を明確にすべきである」と主張したところ、会社はかかる主張に何ら反論することができず沈黙するだけでした。
このような応酬の中で、新日鐵における反共労務政策とそれに基づく共産党員に対する徹底的な差別の存在は控訴審裁判所にもいよいよ動かし難い事実となったと言ってよいと思われます。
平成17年5月12日の第1回口頭弁論期日において、裁判所は弁論を終結し、職権で当事者双方に和解を勧告しました。
その後、当事者間で和解交渉が積み重ねられてきたところ、その経緯を踏まえて提示された裁判所の和解案を双方が受諾することにより、和解が成立したものです。
4 和解条項においては、第1項で、「1審被告は、1審原告らについて平成16年3月29日神戸地方裁判所姫路支部でなされた判決の趣旨を真摯に受け止め、今後、思想信条を理由とする差別的な処遇がなされることがないよう、憲法、法律、基本的人権等を遵守し、すべての従業員を公平、公正に処遇することを改めて約束する。1審被告は、そのような趣旨をも含めて、コーポレートライフ相談室を設けているところである」旨が明記されました。ここに、コーポレートライフ相談室とは新日鐵が平成15年3月に社内に社員及びその家族からの相談を受け付ける場として設置された機関ですが、かかる条項が合意されたことにより、会社は今後、憲法等の遵守、従業員の公正処遇を約束をしたというに止まらず、約束が遵守されていない場合、その遵守を求めて労働者がコーポレートライフ相談室を活用する途が開かれたことになります。かかる約束は広畑製鉄所にのみらなず、新日鐵の全事業所、全ての職場に及ぶもので、全事業所、全職場から反共労務政策を追放し、全従業員を、その思想信条の如何にかかわらず公平、公正に処遇する途もが開かれたことになる点で極めて意義のあるものと原告団も弁護団も高く評価しているところです。
更に、会社が1審原告らに解決金を支払うことも確認されました。解決金の額は1審判決の認容額を大幅に上回るものです。1審判決には、1審原告らが昇格試験を受験していないという形式に捉われ、昇給差別を認めながら昇格差別を否定し、慰謝料のみの支払いを命じて差額賃金相当額の賠償までは認めないという弱点が存したのですが(試験日程は事前に周知されておらず、また試験の合否で一番重視されるのは日常の査定であるところ、共産党員はそのことを理由に著しく低い査定しか受けえていないのであるから、実質的には受験の機会も合格の可能性も奪われていたものです)、上記内容での和解の成立、殊に1審を大幅に上回る解決金が認められたことについても、原告団、弁護団は実質的に昇給差別だけでなく昇格差別までを認めさせたものと評価しているところです。
5 新日鐵広畑の闘いは、関西電力、神戸製鋼、川崎重工と勝利解決を続けてきた兵庫県下における賃金差別の闘いの総決算でしたが、総決算の名に恥じない今回の和解の成立は、支援組織、原告団、更には新日鐵各事業所の仲間が団結し粘り強い運動によって勝ち取った成果であるとともに、全労連をはじめ各単産、地域組織、団体や支援組織等の支援、協力のもとで勝ち取ることのできた成果であると言えます。
和解成立の翌日、広畑製鉄所の門前では、堺、八幡、富津等、全国の事業所から集まった労働者らが和解の成立を知らせるビラを配布し、こうした労働者が見守る中、1審原告らが門をくぐって所長と面談し、和解条項に基づく問題点の速やかな改善を求めました。これまで門前払いをされ続けてきた1審原告らが初めて開かずの門をくぐった瞬間でした。
弁護団、共闘会議、原告団は、新日鐵が本和解を遵守し、二度と職場内で憲法、法律、基本的人権が蹂躙されることのないよう、今後も奮闘していく決意です(弁護団は、中神戸法律事務所の羽柴修、姫路総合法律事務所の竹嶋健治、前田正次郎、平田元秀、土居由佳と私の6名です)。
このページのトップへ平成元年以来9期18年間の長期にわたる「連合」独占・偏向選任が続いている兵庫県労働委員会は、不当労働行為を受けた労働組合・労働者を救済するための機関ですが、「連合」独占以前は行われていた、参与委員となった労働者委員との密接な打ち合わせ・協議もされず、労働者の立場に立った意見陳述もされない状態で、「労働者全体の利益」を守るという機能を喪失し「使用者全体の利益」を守る機関に変質した感があります。そのため労働委員会に申し立てても何の役にも立たないと、年々申し立て件数が減少し続けています。
昨年7月28日に行われた第39期労働委員会委員の選任で、兵庫県知事はまたもや労働者委員全員を「連合」推薦者で独占選任しました。それから3ヶ月後の12月2日、兵庫県広報で労働者委員補欠委員補充推薦の公告が発表されました。
「一身上の都合」で突然辞任したのは、第39期で新任された大西哲男氏(三洋電機労働組合コンシューマ加西支部執行委員長)です。子会社取締役に就任しながら報告もせず労働者委員に居座るなど、使用者委員と見間違うような人物が退任し、入れ替わりに労働者委員に選任された人物です。
選任からわずか3ヶ月、まだ見習い期間中なのになぜ?…選任した兵庫県は「一身上の都合としか聞いていない」としか答えません。
労働者委員の公正な選任を実現する兵庫県連絡会議は、「非連合統一候補」として兵庫県医療労働組合連合会書記長の佐野旦氏を候補者として決定し、各組合に労働組合資格審査手続き・推薦を要請しました。
「非連合」統一候補である佐野旦氏の選任を勝ち取り、労働委員会を本来の「労働者全体の利益」を守る機関に再生するため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。
このページのトップへ労働組合活動を通じて見聞きする、より実践的な例題を基に、いかに戦うかと言う視点で、受講者が法律に照らして、いろいろな立場で考える。
疑問や問題点を探りながら、解決するための活動や日常的な問題意識や対応の仕方などを学習しています。
より実践的で参考になると考えて受講しましたが、講師の弁護士が奮闘し、設問も工夫があり、なかなか面白い講座となっています。
その講座が5回の12月8日〜2月8日の約2ヶ月間で行われています。
12月20日は、配置転換・出向・転籍をテーマに、講師は白子(はくし)雅人弁護士が担当されました。
●企業内人事異動(配置転換・転勤)に労働者の「同意」は必要かと言うテーマでは、職種の変更や勤務地変更や転籍は基本的には本人の合意が必要。
当事者合意約款の労使協定がない場合、裁判例、多数説は「同意」は必要だが、原則として「事前の包括的同意」が存在するとし、それで足りると扱う傾向にある。
労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りはその必要性の存在を肯定すべきである。等がその観点とされている。
チェックポイント@業務上の必要性の有無 A人選の合理性の有無 B手続の正当性の有無 C労働者にとって著しい不利益の有無 D不当な動機目的の有無 以上が講座の概略(チョットだけ)レポートです。
企業と労働者が実質的に対等ではないと言うのが客観的な実態であり、それを対等な立場でそれぞれが判断し対応出来るように、労働関連法が制定されているはずですが、最近は企業の立場を擁護する風潮がありその風潮に乗った判例傾向があるのは残念に思います。
企業のための労働者として、その他の材料や資金などと同等に扱う傾向にあるのはなぜなのでしょうか。
働く人達が主役になってはイケナイのでしょうか。
労働組合が日常的な活動の中で、労働環境をより良くするような労使協定を法律を越えて、あるいは先取りして、法律を変えるぐらいの意識と活動が必要ではないかと思いました。
低迷、迷走する現状の労働組合として、社会的責任とその役割の大きさを認識し活動する必要を考えさせられる講座です。
このページのトップへ私は、昨年の10月、尼崎で弁護士を始めたばかりの58期の弁護士です。現在、シヴィル法律事務所でお世話になっております。
私は、大学卒業後の2年間、サラリーマンをしていました。私は、当時は、法律の「ほ」の字も知らない、全く無知な社員で、自分で言うのもなんですが、使用者にとって、とても都合の良い社員でした。
残業時間は、ひどいときには、月100時間近くになりました。朝は、7時半に出勤して営業店前の道路を掃除させられ、夜は、深夜11時すぎまで働いていました。ところが、残業代の請求は、上司からの命令で(これは文字通りの命令です)、月5時間程度に抑えられていました。どうやら残業代の抑制によって営業店の成績がアップするという仕組みができていたようです。
今でこそ、よくこんな違法がまかり通っていたなと思えるのですが、当時は、そんな疑問を持つことなど全くありませんでした。無知とは恐ろしいものです。
私が勤めていた会社の労働環境は、幸い、現在ではだいぶ改善されているようです。しかし、今でも、いたるところでこうした違法が行なわれているのではないでしょうか。
私が民法協に入ったのは、少しでも多くの労働者の方々に対して、労働者としての正当な権利を知ってもらい、それを使用者に対して主張していく勇気を持ってもらう手助けができるのではないかと思ったからです。
そのためにも、これから多くの労働事件を手がけていきたいと思っております。ご指導のご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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