本報告は、現在たたかいの真最中のため、とりあえず現在(4月15日)の到達点の報告になる。従って、たたかいの総括も行われていないので、藤田個人の感想的な報告となる。
2月3日、日本トムソン姫路工場に働く派遣社員15名に対して、8月20日までの雇用契約があるにもかかわらず、3月末解雇が派遣会社プレミアラインから通告された。かねてから派遣労働者に対して組合加入を呼び掛けていたJMIU日本トムソン支部は、派遣社員全員を集めて、組合に加入して解雇を撤回し、直接雇用・正社員化を目指してたたかおうと呼びかけた。管理社員・長期病欠を除く13名が組合に加入し、労働局への申告などたたかいに立ち上がった。
2月16日に偽装請負を告発し、直接雇用・正社員化を求めて兵庫労働局に申告。3月23日に労働局は、職安法44条違反(労働者供給事業の禁止)と派遣法違反(期間制限違反)を指摘し、雇用安定を求める是正指導を派遣先・元に行った。3月30日にプレミアラインは、組合との団交の席上、日本トムソンから4月23日まで契約を延長すると連絡があったとして、雇用を延長。しかし、4月1日から休業扱いとして60%の賃金しか払えないと通告。
4月14日に日本トムソンは、組合との団体交渉で、希望者全員を期間社員として直接雇用する。しかし、9月30日までとし、大幅な業績の好転がない限り更新しないと回答。
組合は、16日、17日と日本トムソン本社行動を、派遣社員全員を含む兵庫地本傘下の組合員、東京地本を中心に関東圏の組合員の支援を得て実施する予定。この中で、中央3役を含む団体交渉を行い、基本協定を締結するよう求めている。組合としては、解雇予定なしの直接雇用および正社員化の道を開くことが最低の条件と考えている。
日本トムソン派遣労働者のたたかいは、6月末までに非正規切りが19万人に達するだろうという3月の厚労省発表に示されるように、派遣など非正規労働がかってない大量の解雇を生み出したことに対する社会的批判が高まっている中で、この世論を味方に引き入れ、たたかいの追い風にして勝利するという計画で進めた。また、兵庫県での大企業争議-関西電力、神戸製鋼、川崎重工、新日鉄広畑-および全日検争議など大規模争議の勝利の経験、JMIU兵庫の西神テトラパック工場閉鎖阻止闘争の経験、JMIUの全国の非正規切りとのたたかいの経験、JMIU兵庫のナブテスコ・川崎重工の派遣労働者のたたかいの経験などを汲み取り、活かすことを考えた。なにより、日本トムソン支部という40年にわたって繰り返し組合潰しとたたかい、工場潰しとたたかってことごとく勝利してきたつわものぞろいの支部が、今回のたたかいの実行部隊だったことは大きい。
今回の派遣切りの初戦の重点は、兵庫労働局にいかに早く、直接雇用を含む是正指導をさせるかであった。このポイントは、厚労省本庁の圧力のもとでも、労働者を裏切らせない世論監視の体制を作ることにあった。
まず、マスコミを徹底的に活用した。当初、記者会見を申し入れても怪訝な対応だったが、「マスコミネタ」を用意することによって、話題性を作った。ひとつは、「正規社員の労働組合が、派遣労働者の雇用を守ってたたかう」という売りだったし、派遣の青年労働者が切々と家族への思い、正社員になりたい思いをしゃべったことである。節目節目に記者会見を含め報告レポートをマスコミに届けた。一般新聞もNHKテレビもローカル版だったが取り上げ、「赤旗新聞」が1面トップで度々取り上げて、全国話題に仕上げた。
労働局そのものに対しても、全国から団体署名の要請書を集中し200団体を超えた。また、派遣労働者ひとりひとりの思いを記述した「陳情書」を全員分提出した。これには、妻、父親、母親など家族の思いも添えられた。また、毎週労働局前で宣伝行動を実施し、ハンドマイクとビラ配布を行い、終了後には必ず労働局の担当官に面会を求め、労働局の動きを聞き組合の動きを伝えた。ビラの内容は、前日に起こったニュースが掲載され、この期間に職場日刊紙9000号を超える日本トムソン支部ならである。
会社に対しても、団体交渉に派遣労働者を出席させない問題を取り上げ、全国から抗議・要請FAXを集中してもらい、2度目からは派遣労働者の出席を拒めない状況を作った。日本トムソンの団交にもプレミアラインの団交にも派遣労働者全員が毎回参加した。3月29日には、姫路で300人を超える集会を開催し、西日本エリアから支援の組合員とともにたたかう派遣労働者が参集した。仕上げとして、16日、17日東京本社で終日座り込みを実施する。全労連の派遣切りに抗議する終日行動日4月22日にも本社前宣伝集会が設定されている。
このようなたたかいの積み上げが、労働局が申告1ヵ月強の間に是正指導を行い、偽装請負による派遣法違反だけでなく、禁固1年以内、罰金100万円以内という罰則が科せられる職安法44条違反も指摘し、雇用の安定を指導した。厚労省本庁の圧力もあって直接雇用の指導はなかったものの「直接雇用を推奨する」として口頭による指導を行った。これは、「派遣労働を禁止した上で、雇用を確保せよ」という指導内容だから、直接雇用しか選択肢がない指導内容と言える。正社員化は、法廷闘争を含む労使関係の中で実現すべき課題となる。
裁判闘争が裁判官と弁護士とのやり取りで決まるのでなく、大衆闘争として裁判所を世論で包囲していくたたかいの必要性は、争議を経験したものなら熟知している事項である。ところが、労働局闘争は、未開拓の分野のたたかいのため、労働局まかせになっている例が少なくない。労働局は、決して「正義の味方」ではない。まして、労働者を味方してくれる弁護士もいない密室の中で決定される。このためどんなたたかいが必要なのか日本トムソン派遣切り闘争が切り開いた事例を報告する。
日本トムソン派遣切りとのたたかいは、道半ばである。次に一定の到達点に達したときにパート2を報告させて頂きたい。
このページのトップへ1 平成21年3月9日、神戸市在住の女性Kさんが派遣元である株式会社サポート(以下、サポートとする)から、「製品生産中止による減産及び期間満了」を理由として3月15日で解雇をする旨の「解雇予告書」を渡された。
Kさんは平成18年4月に派遣元であるサポートに就職し、派遣先である株式会社コープベーカリー(コープ神戸の100%子会社。以下、コープベーカリーとする)の食品工場において、春・夏は蕨餅の製造業務、秋・冬はおでんの餅巾着の製造業務に従事していたものである。
2 困惑したKさんは、青年ユニオン波を通じて平成21年3月12日に当事務所の辰巳弁護士と私に相談された。すると、相談の中で驚くべき事情が次々と出てきたのである。
その中でも特に大きかったのが、Kさんが持っていた労働契約書によると、同じ蕨餅の製造業務に就いていたにも関わらず、平成18年4月初旬から同年9月までの契約書は単なるKさんとサポートとの間の雇用契約書であるのに対し、平成20年3月終わりから同年9月までの契約書は「派遣労働者雇入通知書 (兼)労働条件明示書」となっていたことであった。
すなわち、本来平成20年度の契約書のように派遣の形式を取らなければならない蕨餅の製造業務について、少なくとも平成18年度の分はその形式を取っていない偽装請負の状態にあったことがうかがい知れたのである。
3 これはサポートだけでなく派遣先であるコープベーカリーの問題でもある。そう考えた我が事務所の辰巳・吉田維一・増田祐一と私は平成21年3月16日にサポート及びコープベーカリーの両社に直接出向くと共に労働局への是正申告も行った。
コープベーカリーに出向いた際、担当者からサポートとコープベーカリーとの間の契約書を見せてもらい、蕨餅の製造業務について両社の間では労働者派遣契約として締結されていたことが明らかになり、コープベーカリーは途端に強気な態度を見せた。
ただ、今までの話の中で触れていなかった餅巾着の製造業務については、どうであろうか。これについては、サポート・Kさん間、サポート・コープベーカリー間もともに請負形式で契約していた。しかし、この餅巾着の製造業務も結局、派遣先従業員や派遣元従業員とともに、コープベーカリーの従業員と同じ作業着や装着品を使用し、コープベーカリーの製造した食品を使用し、従業員から、作業の方法や残業の指示、就労日等のシフト表の作成などの指揮命令を受けて行う作業であり、実質的には派遣だったのである。そして、さらにKさんから事情を聞く中で、餅巾着や蕨餅の製造業務に従事している際にも、「応援」と称して、コープベーカリー社員の指示によって全く別の洋菓子製造部門などに行かされていたことが分かった。そう、違法派遣である。
4 現在、我々はコープベーカリーが3年以上派遣労働者を受け入れてきた(しかも偽装請負)、もしくは黙示の労働契約が成立しているとして、コープベーカリーへの直接雇用を求める労働審判を平成21年3月25日に申し立て、来たる5月22日の第1回審判期日に向けて準備中である。これに対しコープベーカリー側は、餅巾着の製造業務が適法な請負であることを前提に、餅巾着の期間がクーリング期間としての役割を果たしているとの反論がなされている。
労働審判以外に、組合(青年ユニオン波)を通じたビラ配り等の審判外の活動も熱心に行っており、今後の展開に大いに注目していただきたい。
このページのトップへ2月26日、神戸地方裁判所第6民事部(橋詰均裁判長)は、県労働者委員の「連合独占」を止め、労働者委員の公正で民主的な選任実現を求める私たちの訴えを、却下・棄却しました。
判決内容は、前回判決とほぼ同様で、労働組合・労働者が救済を求めて県労働委員会に申立をしても、労働者委員と相談も出来なければ助言も無く、労働者救済機関としての役割が果たせず機能不全に陥っている実態に目を閉じたものです。
判決は、54号通牒が「連合結成という労働運動の変化が起きる約40年も前に発せられた」ことを理由に「現在の労働者委員の任命に関する裁量権の逸脱・濫用を論じることには大きな躊躇を禁じ得ない」としていますが、全労連と連合が結成される前は、にわとりがアヒルになった闘う総評、労使協調路線の同盟、どちらにも行けない中立の潮流があり、総評系が申し立てた場合は、総評系の労働者委員が参与し、同盟系が申し立てた場合は同盟系の労働者委員が参与していました。判決のいう非常に大きな労働運動の変化とは、「労使協調路線」の同盟に総評内の多くが吸収されて出来た連合と、闘う歴史と伝統を引き継ぐ全労連が結成されたことであり、労使協調の連合・闘う全労連・どちらにも行けない中立の潮流となりました。大きな変化はあったものの基本的なところは変化しておらず、54号通牒によって「裁量権の逸脱・濫用を論じ」られるし、なぜ「大きな躊躇を禁じ得ない」のか解りません。
判決は、「7名の労働者委員全員が連合兵庫系組合の推薦を受けた者である必然性はなにもない」といいながら「著しく不合理とまではいえない」また、「連合兵庫系労組以外の労組関係者が公職に就く事が困難」であり「公職歴を有利に考慮するやり方は、結果として連合兵庫系労組推薦の候補者を優遇する」と認めながら「著しく不当であるとまではいえない」と、私たちの主張をもっともだと認めながら「著しく」なければ良いなど、どういう状態になったら「著しい」のかまったく理解できません。
さらに「県労委に多種多様な意見を反映させるため、労働者委員の少なくとも1人は大規模労組出身者以外の者とする取扱にもそれなりの理由がある」としながら「大規模労組は労組幹部が専従で組合活動に専念でき、労使紛争の解決に専門的知識・経験を得て」いるから「不合理であるとまで言えない」し「知事の判断に裁判所が非難を加えるのは適切でない」とはよく言えたものだ。いくら組合活動に専念でき専門的知識・経験を得ても、労働者を救済する立場で問題解決に臨むということでなければ、労働者委員としての真の役割は果たせません。労働審判員と同様、審判に係わった時だけ報酬が支払われるように、県労働委員報酬が変わったと仮定した場合、果たして労働者委員の指定席に座りたがる大規模労組幹部がいるでしょうか?
著しくても著しくなくても、裁判所が非難を加えても加えなくても、救済を求めて県労働委員会に駆け込んだ労働者が救済されるどころか、さらにひどい状況に追い込まれる「労働者委員の連合独占」による「機能不全状態」を容認するような判決は、労働者の利益を損なう事はあっても、労働者の権利を擁護し労働条件向上につながらない「不当判決」と言わざるを得ません。
08年10月16日、京都府労委労働者委員に吉岡勝さん(京都総評・福祉保育労)が、08年11月16日、中労委労働者委員に淀房子さん(民主化対策会議推薦)が、09年4月1日、滋賀県労委労働者委員に宮武眞知子さん(滋賀県労連・国民春闘共闘会議推薦)が連合独占を打ち破り、非連合労働者委員を実現しました。近畿2府4県で残すところ奈良県と兵庫県だけとなり、公正・公平な任命は大きな流れとなっています。
労働者委員の公正な選任を実現する兵庫県連絡会議は、非連合推薦委員を実現させ、機能不全状況にある県労働委員会を、労働者救済機関として本来の機能が発揮できるようにするため、引き続き奮闘します。
このページのトップへ格差実行委員会は2006年7月に小泉改革によって作られた「格差」と「貧困」に対する共同の運動の母体として14団体で結成しました。労働組合は雇用破壊が続き、非正規労働者が増加し賃金の低下が続いていました。中小業者は大企業からの単価の切り下げ、大店舗の進出による営業不振が続き、医療福祉も連続改悪の結果「医療難民」「介護難民」が作り出されました。一方で大企業には減税や尼崎のパナソニックPDP工場の誘致に見られるように様々な優遇処置を行い、「いざなぎ景気を越える」と言われる大もうけをしました。この「格差」と「貧困」に対しそれぞれの団体で闘いや運動を作っていますが、実行委員会に参加する団体の運動の敵はすべて共通の敵であり、共同した取り組みでの反撃が必要であるとの論議から実行委員会を結成することになりました。
実行委員会を結成したものの、団体加盟の共同組織であり、方針を持って継続して運動をするという事にはなりにくい性格を持っており、集会やデモなど取り組みごとの論議にしかなりませんでした。そのためそれぞれの団体の課題の忙しい時期などは実行委員会の取り組みが中断をせざるを得ない時期もありました。
2008年の年末から2009年の年始にかけて東京では「年越し派遣村」が取り組まれ大きな前進を作り出した事をうけ、兵庫でも「貧困」と対峙し救済する取り組みの必要性を感じ「神戸一日派遣村」を開催することになりました。
今回の取り組みで前進した点の1つ目は実行委員会の目的であった、共通の敵と闘う共同の前進です。2月・3月の実行委員会には毎回20人以上が参加し、それぞれの団体がその団体の運動の結節点として「神戸一日派遣村」を位置づけ積極的な取り組みとなりました。「年越し派遣村」で切り開いた、仕事を失った人でも生きていく権利は保障される、憲法25条を適用させる闘いを兵庫でも広げたいという思いが集まりました。「神戸一日派遣村」の取り組みの中で新たに自由法曹団も実行委員会に加盟しました。
当日は相談員も正確に把握することは不可能ですが約180人が参加し、ボランティアを希望して受付に来てくれる人など、多くの人の「この取り組みを成功させたい」という思いが集まりました。そしてその思いは会場で寄せられた194,225円のカンパの額にも表れています。
当初、厚生労働省が2008年度末に15万8千人の非正規労働者が失業すると発表していたことから、「派遣切り」の相談が多いと予想されましたが、実際には労働相談で2人の継続した相談の必要な人がいたものの、中小業者の営業が厳しいことへの相談も2人にとどまり、実際に相談の結果対応するべき問題は生活保護の申請でした。この結果は参加したすべての団体に運動の貴重な結果と受け止められています。各団体がその団体の課題とは違う分野での結果を前進と受け止め、この実行委員会の取り組みを継続したものとするべきとの意見が多数寄せられています。
2つ目は、社会的にも認知された取り組みで行政を動かす運動に繋がったことです。実行委員会では2月にすべての自治体に対し、現下の雇用問題に緊急に取り組むことと、生活の保障を文書で申し入れました。とりわけ兵庫県と神戸市には懇談を実施しました。中央区役所への要請では、「門前払いはしない」「神戸ではいわゆる水際作戦はしない」「皆さんが頑張っておられるのに行政が何もしないではしかられます」との回答がありました。当日相談に行った更正援護相談所も所長が待機しており「派遣村を実施しているのは知っているので待機していました」と対応の準備をしていました。今回9人が生活保護の申請に至りましたが、全員が申請を受理されました。4月15日時点で保護開始が決定されたとの連絡はまだ受けていないものの一定の前進と言えると考えます。これらの行政の対応はこの取り組みが今の情勢にあった、行政を動かす力をもった運動であった事を示しています。
会場で生活保護の申請を希望した人の内5人は当日、神戸市のホームレスの相談窓口であるJR灘駅近くの更正援護相談所に申請に行きました。更正援護相談所ではホームレスにその日の宿泊とカップ麺とパン程度の食事を提供し、生活保護の申請も受け付けています。更正援護相談所で目の当たりにしたのはその日の寝場所を求めて並んでいる20人以上の人たちです。仕事も住む所も無い人がまだまだこんなに沢山いることに驚くと同時に運動の継続の必要性を感じました。
また、9人の生活保護申請を通じて神戸市の福祉行政の問題点も感じました。神戸市はホームレス状態の人の生活保護申請を更正援護相談所で受け付けています。神戸市内でホームレスの申請を受け付けるのは更正援護相談所しかありません。そして、そこで生活保護の申請をしても、併設されている更正センターに入所し衣食住の現物支給を受けることにしかなりません。現在の神戸市のシステムでは、福祉事務所で申請を受け付けたり、申請を受け付けても敷金を支給して住宅を確保する事は出来ない事になっています。これは生活保護法や厚労省の3月18日通達にも違反するものです。更正センターに入所して3ヶ月経った人は敷金を支給して住宅を確保して、生活保護を受給するのですが、実際には更正センターでの生活に耐えられず、再び路上生活に戻る人が多い事を更正センター自体が認めています。結局事実上のホームレスに申請させないシステムとなっています。
「年越し派遣村」では299人の人が生活保護を申請し、敷金を支給させて住居を確保しましたが、そのことに対し神戸市は「299人に敷金不要な物件を探す事は事実上不可能なので支給したと聞いている。神戸でも多数の集団申請があれば支給する」と回答しました。さらなる運動の必要性を感じました。
この不況の中で生活保護を申請する人は増加の一方です。しかし、福祉事務所のケースワーカーは増員されておらず、十分な対応をする事が不可能です。福祉行政の改善の運動が必要です。
そして、今回の取り組みは共通の敵である大企業と政治によって作り出された「貧困」を救済する取り組みでしたが、今後の取り組みでは「貧困」の原因を作った共通の敵と直接対峙する運動を共同で進める事が大切であると考えます。
実行委員会では当初「炊き出しだけ食べて相談しない人はどうするのか」「失業した人に仕事を紹介出来ないから限界がある」と言う事も議論になりましたが、実際にやってみれば、炊き出しが「貧困」で苦しんでいる人に役に立っていたし、失業で困っている人が生活保護を申請して路上生活を脱しました。
「神戸一日派遣村」は、社会に今必要とされる運動、求められる運動と実行委員会の運動がうまく噛み合ったと考えます。「貧困」で苦しんで救いを求める人と「貧困」で苦しんでいる人に何か力になりたいと言う想いが一致しました。
今、非常に厳しい情勢です。労働組合で言えば春闘で有額回答がほとんど出されていません。しかし、この取り組みは今後の新しい闘いの方向を多くの団体の共通認識として感じることができ、取り組んだ団体の中では元気が残りました。取り組んで良かった「神戸一日派遣村」でした。
来村者 | 139人 | ||
面談相談人数 | 77人 | ||
内 訳 |
性 別 |
男性 | 63人 |
女性 | 11人 | ||
不明 | 3人 | ||
年 齢 |
〜19 | 0人 | |
20〜 | 1人 | ||
30〜 | 6人 | ||
40〜 | 16人 | ||
50〜 | 24人 | ||
60〜 | 24人 | ||
70〜 | 6人 | ||
相 談 内 容 集 計 |
雇用・労働問題 | 32人 | |
生活困窮 | 31人 | ||
医療・福祉 | 25人 | ||
営業・経営 | 2人 | ||
その他 | 11人 | ||
生活保護申請 | 9人 | ||
相談員 | 約180人 | ||
集会参加者 | 述べ3000人 | ||
パレード参加者 | 約400人 | ||
炊 き 出 し |
炊き込みご飯 | 300食 | |
粕汁 | 300食 | ||
餅つき | 12臼 | ||
会場カンパ | 194,225円 |