あけましておめでとうございます。
昨年の総選挙で民主党が大敗し、自公政権が誕生しました。昨年末から新年冒頭の安倍首相の発言によれば7月の参院選挙までは大人しくするようですが、それでも国防軍の創設、憲法96条の改正、集団的自衛権の行使に関する政府解釈の見直し、従軍慰安婦問題に関する村山・河野談話の見直しなど、平和と民主主義に対する重大な冒険的・挑戦的発言が目立ちます。今年は私たちにとって大変、厳しい年になりそうです。
さらに経済問題でもデフレ脱却との口実で日銀にお札を大量に印刷して物価を2%押し上げる,20兆円余の補正予算を組む等財界に配慮した政策ばかりが喧伝されています。アベノミクス・「3本の矢」とか何なんでしょうね。日経連等経済団体は、日本には六重苦があるといいます。㈰貿易自由化の対応の遅れ㈪過度な円高㈫高い法人税率㈬厳しい労働規制㈭電力規制(電力コスト上昇)㈮厳しい温室効果ガス排出規制 だそうです。これがそもそも経済界にとって「苦」なんだろうか。ほんなら労働者や市民は六重苦どころか10重苦を超えるんではないか。㈰働くところがない㈪健康を害しても医者にも行けない㈫労基法無視の重労働による過労死・過労自殺が後をたたない㈬結婚もできないし彼女もできない㈭住むところがない・・数え上げたら疲れるし腹がたつのでやめます。
新年早々腹を立ててばかりではいけませんが、そろそろ日本の労働者、万国の労働者団結せよと大声で叫びたい気持ちで一杯です。今年も宜しくお願いします。
このページのトップへ新年あけまして、おめでとうございます。
2013年の幕開けは、暦の巡り合わせで、ほぼ1週間ゆっくりさせてもらいました。
かなり気の早い話ながら、来年の正月も、同様にゆっくりできそうです(12月28日と1月4日が土曜日!)。
しかし、のんきなことばかり言ってられません。そう、来年の正月までには参議院選挙があります!国防軍を持つと総裁が公言し、軍事オタクで有名な幹事長は党員から絶大なる支持を受ける−自民党が参議院選挙で過半数を取ろうものなら、日本国憲法は風前の灯火となるでしょう。
極論ながら、もし「生存権」と「労働三権」に手を加えられれば、医労連は存在できなくなるかもしれません。日本国民の良識に期待しつつも、他人まかせではダメです。
憲法のすばらしさを学びそして広めること、憲法をベースに様々な権利が認められてきたこと、憲法が悪いのではなく、憲法を活かしていない今の政治・社会の仕組みが悪いこと等々、大いに語っていきたいと思います。
本年も、よろしくお願いします。
このページのトップへ平成23年8月に報告しました、関西学院大学教員組合の不当労働行為救済申立事件について、兵庫県労働委員会から命令が出されましたので報告します。 |
本件は、学校法人関西学院(以下「学院」と言います)が、関西学院大学教員組合との間で行った平成21年度及び平成22年度の一時金に関する団体交渉において、㈰学院が年間支給月数を削減する具体的根拠や裏付けとなる資料を提示して十分な説明を行わなかったこと、㈪学院が「団交委員会」なる実在不明な会議体に交渉権限を委任して交渉したこと、㈫団体交渉の席上、理事長が携帯電話に出て通話したほか、団体交渉を打ち切ろうとする発言をしたことが、いずれも労組法7条2号・3号の不当労働行為に該当し、㈬交渉妥結前に、学院が平成21年度及び平成22年度の一時金を暫定支給したこと、㈭交渉妥結前に、学院が一時金の支給通知をパブリックフォルダ(学内電子掲示板)に掲示したこと、㈮学院が平成22年7月22日付け大学組合速報の内容について抗議したことが同条第3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立をした事案です。主な争点は㈰です。
詳細は、平成23年8月の報告を参照して頂ければと思います。
そして、当該救済申立に対し、兵庫県労働委員会は全面棄却との不当な判断をしました。
命令では、「使用者は、自己の主張を労働組合が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求及び主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務がある」としたうえで、学院は、「少なくとも、一時金削減の理由について、財務状況を踏まえて丁寧に説明すべきであり、財務状況と一時金削減がどのように関連し、とりわけ一時金を削減することにより、財務状況がどのように改善するのかについて、組合が理解できるよう、できるだけ詳細に説明すべき」義務を負うと判断しました。
そして、前記命令は、「具体的に財務状況がどのように厳しいのかについては、同通知では何ら記載されておらず、当初、学院は真摯に組合の理解を得ようとしていたのか疑問に思わざるを得ない。」、「学院は、団体交渉において一時金削減の理由及び削減月数の根拠について十分に説明したとはいい難い」と認定しました。
ところが、前記命令は、(1)資料の提示・財務説明会の開催、(2)11回の団交及び2回の団交小委員会に学院が応じ当該団交に理事長が参加していたこと、(3)対案の提示があったことをもって、学院の対応が不誠実とまでは言えないとの判断をしたのです。
しかし、前記命令が認定した(1)の資料は、財務状況と一時金支給月数とは関係がないとの前提のうえで提示されていた資料であり、決して、学院主張の論拠に必要な資料とはいえませんでした。また、財務説明会では、学院の経営指針が達成されていること、及び、5年・10年は大丈夫だ、という話がなされており、財務状況が厳しいという資料の提示や具体的な説明はなかったのです。なお、学院の財務部長自身、尋問の際、平成21年度に一時金削減の必然性がなかったことを認めています。
このように、学院からは何ら財務状況に関する説明がなかった以上、複数回団交が行われ、当該団交に理事長が出席していることや対案の提示があったことをもってしても、説明義務を果たし、誠実交渉をしたなどとはいえないはずです。
学院は、削減理由について、終始、社会情勢や人勧のみが理由であるとの説明を繰り返しました。また、財務状況を形式的には説明するものの、かといって財務状況と削減理由とは関係がないと繰り返し述べていたのです。
以上からすれば、学院が、一時金削減の理由について、財務状況を踏まえて丁寧に説明し、財務状況と一時金削減がどのように関連し、とりわけ一時金を削減することにより、財務状況がどのように改善するのかについて、組合が理解できるよう、詳細に説明したなどとはいえないはずである。
したがって、学院の対応は不誠実団交にあたると認められるべきであり、全面棄却を言い渡した命令は明らかに不当です。
そのため、組合は、平成24年12月5日、中央労働委員会に再審査を申立てました。不当な命令が取り消され、1日も早く解決されるよう尽力しますので、みなさんのご支援をよろしくお願い致します。
このページのトップへ1 神戸在住の3名(内2名は90歳をこえています)が,国を相手にその責任を認めさせるべく2009年3月に国家賠償請求訴訟を提起していましたが,一審神戸地裁は2011年5月26日に3名の訴えを全面的に退ける判決を下し,さる2012年10月24日に大阪高裁も,一審同様の敗訴判決を下しました。
私たちは,訴訟で,レッド・パージとは,単に企業,国の機関から解雇・免職処分をされたことにとどまらず,解雇・免職処分にいたるまでの国の一連の政策,そして解雇・免職処分後も社会から抹殺しようとする国の一連の政策全体をとらえてレッド・パージ被害ととらえています。その被害者は3万人とも4万人とも言われています。国は共産党員やその支持者を社会から排除するために企業に解雇するよう求め,解雇させ,その後も被解雇者を反社会的分子であるとして宣伝し仕事につくことさえ妨害してきました。私たちは,国のこうした一連の政策は社会的殺人行為であるとさえいうべきものであり,憲法違反の人権侵害の最たるものであると主張してきましたが,裁判所は,レッド・パージ被害者に対する厳然たる人権侵害の事実に目を向けることさえしませんでした。
また,過去の最高裁判例で,GHQが「重要な産業」に対しても,共産党員の解雇を命じたことは,そのように解釈すべきとの指示が裁判所にあったことは裁判所に顕著な事実であると判断していたことに対しては,北海道教育大学名誉教授の明神先生の証言,意見書でもって,そのような指示がなかったことを明らかにしました。そのため,今回,裁判所はさすがに裁判所への指示があったことは顕著な事実であるとは言えませんでした。
2 私たちは,控訴審において,レッド・パージ被害者が毎年国会へ被害救済を求めた請願について,国会がどのように処理したのか,請願法で定める「誠実に処理」したのかどうかについて,調査嘱託の申立をして,大阪高裁はこれを採用しました。ところが,その回答では国会が実質的な審議を一切しないまま「審議未了」で終了させていることが明らかとなり,また,3名が申し立てた人権救済の申立に対し日弁連が国に対し被害回復措置をとるよう勧告していましたが,これについても,国は「検討の有無については承知していない。」という無責任な対応をしていたことが明らかとなりました。
私たちは,講和条約発効後,ただちに公職追放が解除された戦争犯罪者,戦争協力者等の事例と比較すれば,レッド・パージ被害者に対しては何らの措置がいまだ取られていないその理不尽さ,非情さは一目瞭然であることを訴えましたが,控訴審判決でも一顧だにされませんでした。
3 3名は上告しました。私たちは,控訴審判決にもかかわらず,国が,日弁連勧告の趣旨に従い,レッド・パージ被害者救済のためのしかるべき措置をとることを求め,多くの国民世論の支援を得てそれが早期に実現されるべく,引き続き力を尽くしていきたいと思います。今後,署名,カンパ等の具体的なお願いをすることになろうかと思いますが,皆様方の引き続きのご支援よろしくお願いいたします。
このページのトップへ2012年12月7日(金)午後3時、はじめて最高裁判所に要請をしました。国会に近く、とても大きなコンクリート造りです。
事件関係者は通用門へとの案内、守衛が3人。名刺と11月5日付け上告状、パンフを渡すとすぐ電話。事件番号、大阪高裁、平成23年(ネ)2061号国家賠償控訴事件を確認。まもなく2人の職員が来られました。
私は、 ① 大法廷判決(昭和27年4月2日付 共同通信事件、昭和35年4月18日付 中外製薬事件)の「超憲法的判決」が今も有効であること。
②40,000人もの労働者が、パージをされて62年。今、生きているのは少数。年金は月50,000円や70,000円の人が多いこと。
③2009年3月、95歳、91歳、82歳の3人が原告となり、神戸地裁へ1人20,000,000円の国家賠償請求の訴訟を提起。8回の公判と証人尋問も行ったが、立法府の裁量だと判決。大阪高裁は、公判4回。調査嘱託を採用したが、国会は20年間173回の請願はすべて審議未了で廃棄。内閣は、2008年、日本弁護士連合会長の人権救済勧告文は不承知と回答しています。
④ 最高裁は必ず日本国憲法にもとづく判決をして下さい。 と要請しました。
最高裁判所の職員の方からは、「大阪から来られましたか」「国連にも行かれましたか」「お元気ですね」と話してもらい、担当者として裁判部裁判関係庶務の植付氏を紹介されました。
12月10日(月)植付氏に電話。「事件番号がつくと、来年早々、予約して最高裁へ。寒いので午後1時か2時にします。」 大切な時期になりました。
このページのトップへ自己の権利が蹂躙されるならば、その権利の目的物が侵されるだけでなく己の人格までも脅かされるのである。権利のために闘うことは自分自身に対する義務であるのみならず国家・社会に対する義務であり、ひいては法=権利の生成、発展に貢献するのである。(R.イェーリング;「権利のための闘争」=村上訳)
冒頭の引用は、「権利を踏みにじった他人をして処罰を免れ恬然たらしむるなかれ」と説いたカントに共鳴しつつ、イェーリングが、「権利=法の目的は平和であり、それを実現する手段は闘争である」として、他人からの権利侵害が人格、すなわち、人間の尊厳に対する侵害の意味をもつとき、「権利のための闘い」の重要性を説いた部分である。
労働法規の反復的な違反が横行するという現実を目の当たりにするとき、痛感するのは、まさに「闘う力の衰退」である。辛うじて地域労組等の「活躍」が目に映るが、これも、よく言って「草の根」、ホントは「荒地の片隅」の現象かも知れぬ。労働者は法定労働条件の内容、労働三権等の保障について知識をもち、使用者側がこれらを無視・潜脱しようとすれば咎め、権利意識を高めるなどして「闘う力の形成」に努力する必要がある。
わざわざイェーリングを引用するまでもなくわかりきったことだと一笑に付すなかれ! 実は、本稿で話題とする労働法・労働者の権利に関する教育は、この「闘う力の涵養」に結実することが求められるのである。
余談だが、給与の銀行振り込み制度創設の際、私がこれに同意せず、労働法の先生が拒否しているのだから自分も拒否出来るんだとばかり3人の他学部教員が同意しなかった。毎日職場にでているのに、岡本駅か甲東園駅に引き出しに行かねばならず、かつ、既に住宅関連ローンや子供の学校関係でいくつも銀行口座を開設されられているのにまた増える(K銀行指定=違法)というのが同意しない理由だった。この件をゼミの時間に話したら「うわー、先生すごーい!」。20名前後のゼミ生に拍手喝采を浴びた。約10年後、構内に郵貯ATMが設置され、これを機に振り込み制に同意した。
現代における労働法・労働者の権利をめぐる問題状況は、最低基準の存在そのものを知らないこと(同族企業=資本金1億円未満の企業の95%を占める、派遣やパート、アルバイトを大量に利用する商業、新規・小企業が乱立するIT関連、民営事業化がすすむ福祉関係企業などの労使)、知っていても、遵守どころか潜脱を画策(大企業中間管理職)あるいは、活用、参加、享受に無縁と決め込み、または事実無縁なもの(労働者一般)、などが交錯。労働行政の教育=啓蒙活動は法律を「知らない」部分を標的にしつつある。
学校教育用の全テキスト対応型参考書・問題集を通覧すると、中学・高校の課程において労働法や労働者の権利について基礎的な学習は済ましているかにみえる。とくに高校における公民(倫理・政治・経済)においては生存権の保障、労働の権利・義務、労働条件基準の法定、労働三権(法)の保障と、労働法の骨格が説明されている。これらの内容を普通に理解し、卒業すれば、現状に見るような惨憺たる状況は随分違ったものとなったであろう。それはどうして?
原因は高校における単位制の普及(推測だが、公民=倫理・政治・経済をとらなくても卒業できる)と私立大学の入試および労働法担当者の「主観主義」にある、と思われる。
①高校での労働法教育の内容不十分と理解不十分平成5年に全日制普通高校も単位制を導入できるようになった。文科省によれば平成11年度現在、全国952の高校がこれを導入し、プラス総合学科設置の351校。しかも増加の傾向という。
これらの高校学習課程においてどのような選択を生徒が行っているかは知らないが、生徒は当然入試突破に最適の選択をする。結果として公民(倫理・政治・経済)の単位を取得せず、取得しても入試に関係ないとして「置き去り」にする!日本史5〜6割、世界史2〜3割、残りが他の科目というのが入試選択科目の実態だろう。
留意すべきは高卒=就職者の教育学習である。大学進学率が50%を超えたとはいえ、およそ半数の生徒達が高卒後社会人となっている。対立と協調が幾度も繰り返される現実の労働関係のなかで、労働法・労働者の権利、さらには企業側のコンプライアンスや社会的責任、企業倫理等の知識、理解を豊かにする課程と過程の充実が求められる。
②大学入試に「公民」が採用されないことの弊害周知のように日本の大学教育は学生の80%前後を私学が担当するという形で行われてきた。その私立(総合)大学では、入学者を選抜するのに三科目程度の試験で判定を下す方式が定着している。入試科目は英語、国語、プラス選択科目(理科系学部以外は、社会系、数学系の数科目からひとつを選択)程度に限定される。というのは、各学部異なる内容で合計5〜6学部の入試を行うため、科目を限定しない限り、問題の作成から採点、合否判定、入学にいたる一連の作業を処理できないからである。近年の多様な入試方法もセンター入試の利用以外、基本型より簡単な選抜方法しか採られない。
既述のとおり、受験生で公民を選択する者はゼロもしくはごくわずかであるが、理由は恐らく「受験勉強がしにくい」から、であろう。 問題は三科目に限定せざるを得ない現実にある。貧困で反動的な教育政策のもと、いまや「生き残り」をかけた、受験生・学生獲得競争に多くの大学はあおられている。入学後の勉学に必要な学力判定方法たる入試といえどもこの煽りは避けられない。結果としての弊害が「公民」の「置き忘れ」である。せっかく高校で学んだ内容も、大学受験という直面する目標のために置き去りにされ、そのうち忘れられる。もう10年以上前のことだが、就職活動中の学生が面接で「労働三権とは」と尋かれ、「知らない」と応えたことへの弁明に「私は文学部生であって、法学部生ではない」と反論したのを得意になって友人へ話していた。おそらく中学・高校で学習したことを忘れている!
③大学での不充分な労働法教育これに加えて、大学での労働法教育にも問題がある。マンモス化した大学・学部ではもとより、標準的な人数基準を維持している大学・学部でも教員が受講生やゼミ生の獲得に努力していない場合がかなり多い。とくにプロ・レーバー(労働者側に立つ者)派の教員の場合、受講生数が10人未満、ゼミ生は1〜2人などという大学(とくに国・公立大)は珍しくもない。毎年学部だけでも少なくとも3〜400人の学生が入学してくるにもかかわらず、このありさまである。確かに、社会情勢の変化やマスメディアの堕落(労働関係に関する報道の縮減と企業側の必要や利益の広報)が、学生の労働問題への関心をにぶらせ、潜在化させてきた。しかし、「労働法は単位をとりにくい」、「あまりにもプロ・レーバーだ」等の技術的理由も無視できない。
さすがに受講学生の少なさを自慢げに語る教員は、この10年見かけなくなったが、教員が、所属大学における学生の知的水準を踏まえて講義内容を吟味・精選し、できるだけ出席させ、単位取得の試験勉強ぐらいはさせる、評価も方法と内容を工夫するなどすれば、同一学年生の3分の1以上の学生を労働法に引きこむことはできるはず。プロ・レーバー派教員の漸減を憂いつつその努力、創意・工夫を期待しよう!!
このページのトップへ2012年12月15日に兵庫民法協「改正」労働法と高年齢者雇用安定法実務研修会を神戸市勤労会館(405・406)で開催され、参加しました。
第1講義は、本上博丈さんを講師に、「労働契約法」について現在の有期労働契約の問題点、改正法の内容、2回以上の有期契約の通算契約期間が5年、現在の有期契約期間の期間満了日までに労働者が有期労働契約の更新の申し込みをした場合または、期間満了後遅滞なく有期労働契約締結の申し込みをした場合など差別是正要求を積極的に行っていくなど学習しました。
第2講義は、萩田 満さんと内海陽子さんを講師に「労働者派遣法」について改正派遣法が施行されてから今回の改正の方向性やこれまでの派遣法改正の流れ、具体的内容、法律の名称・目的の変更などや、日雇い派遣の原則禁止やその例外および例外業務、グループ企業内派遣の8割規制など改正前から改正後がどう変わったかなどを学びました。
第3講義は、増田正幸さんを講師に、「高年齢者雇用安定法」について高齢者をめぐる状況、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、雇用する企業の範囲の拡大、企業名の公表、高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針、老齢厚生及び基礎年金支給開始年齢の引き上げのスケジュールや現行の高齢法の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した以降の者を対象にした12年間の経過措置のイメージなど説明されました。
こうした改正労働法によって労働者の労働環境は具体的にどう変わるのか、改正の概要、今後起こりうる問題、留意すべき点やそれぞれ働いている現状など様々な意見について全員で議論し、実務研修会を終了しました。
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