主に携帯ゲーム機のゲームソフトの企画,制作を行っていた有限会社デザートプロダクションズ(以下,被告という)において,主にプログラマーもしくはグラフィックデザイナーとして被告で仕事をしていた4名(原告ら)が,2011年4月5日が支払日だった報酬金が支払われなかった(その時点で,社長及び原告らの他に3名の就労者がいた)。そこで間もなく退職のうえ,4名で建交労デザートプロダクションズ分会を結成して,団体交渉要求,県労委あっせん申請を行ったが,被告は原告らとは雇用契約ではないとして(意味としては労組法上の労働者性の否定と思われる),団体交渉を拒否し,あっせんにも応じなかった。
建交労は,被告と原告らとの労務提供契約が雇用契約であったとの理解を前提に,神戸東労基署に対しては賃金不払い事案として指導監督を,ハローワーク神戸に対しては雇用保険の遡及適用をそれぞれ求めた。前者は雇用契約か否かの判断困難として対応しなかったが,後者はそれを認め,原告らはとりあえずは雇用保険金の給付を受けられるようになった。
未払いの報酬金(もしくは賃金)については,被告の支払能力に不安があったことから,早期に判決を得ることを最優先することとし,雇用契約であることにこだわらず,雇用契約もしくは事務委託契約であったとして,組合員4名それぞれが原告となって,賃金もしくは報酬金の請求訴訟を提起した(注,事務委託契約の場合,民法上の請負ではなく準委任なので,受託事務の完成の有無ではなく,委託の趣旨に従ったその遂行をしていれば報酬金請求権が発生する)。
これに対し被告は,原告らとの契約は業務委託契約であって,委託業務の完成を報酬金支払いの条件としていた,つまり民法上の請負契約であり,原告らは受託業務の未完成もしくは不完全な履行しかしていないから,報酬金支払い義務は発生していないとして,争った。
2013年10月2日の神戸地裁判決(末永雅之裁判官)は,雇用契約であったと認めて,原告らの請求額どおりの賃金支払を命じた。
原告らの主な業務の概要は,原告Aにおいてはゲームのプログラミング作業,原告B〜Dにおいてはグラフィック作成(PC上で人や物の2D画像を描くこと)もしくはモデリング業務(PC上で人や物の3D画像を描くこと),そして原告ら全員共通の業務として,ゲームのアイデア考案,企画資料や企画書の作成というものだった。それらを被告代表者や,プログラミング作業についてはその責任者O,グラフィック作業についてはその責任者Fのそれぞれ指揮監督を受けて,共同して業務遂行がなされていた。
ゲームのアイデア考案,企画資料や企画書の作成というのは,ゲーム制作会社に新しいゲームの企画を提案するために,各人ごとにゲームのアイデアを出してそれを簡単なメモにまとめたり,1チーム3〜4人のチーム分けをして,チームごとに提案する新しいゲームのイメージ画像付きの説明資料を作成したり,被告代表者の意見を聞いて修正したり,さらには提案の補助資料としてムービー(ゲームに登場するキャラクターでゲームのイメージを説明する短い動画)を作成したりするもので,チーム作業が大半だった。
① 原告らに,給与明細ではなく,「報酬支払ご案内書」を毎月交付し,そこには支払金が「ソフトウェア開発協力業務」に対する「報酬」である旨を記載していた。
② 原告A〜Cとの間では「業務委託契約書」が作成されていた。
③ 原告Dとの間では「業務委託に関する秘密保持契約書」が作成されていた。
④ 原告らは被告において年金や健康保険の加入手続が採られていないことも承知の上で仕事を行っていた。
⑤ 勤務日及び勤務時間が厳密には定められていなかった。
⑥ 業務に従事する時間の長短によって月額の報酬の額が変動することもなかった。
この中では,②については作成当時の被告事務職員が,税務調査に対応するために税理士からの指示で作ったもので,その時に見せるだけの目的の契約書であると説明しているメールが残っていたので,問題にならない。
問題は⑤,特に勤務時間の定めがなかったことだった。神戸東労基署が雇用契約か否かの判断困難とした主な理由もこの点だったと思われる。
次のように述べた。「一般に,ある者が他の者のために労働して報酬を得る場合に,それが雇用契約に基づくものか,業務委託契約に基づくものかについては,雇用契約が使用者の指揮命令下の労務提供と労働の対価としての賃金の支払を本質とするところからすれば,契約書における文言ではなく,その実態において,使用従属関係が認められるかによるべきであり,具体的には,①個々の仕事の依頼に対する諾否の自由の有無,②業務遂行上の指揮監督の有無,③勤務場所や勤務時間等の拘束性の有無,④代替性,⑤報酬の算定・支払方法,⑥機械・器具の負担や報酬の額に現れた事業者性,⑦専属性等の諸事情を総合して判断するのが相当と解される。」
本判決のここでの考え方は,労働省労働基準法研究会報告である昭和60(1985)年12月19日付け「労働基準法の「労働者」の判断基準について」に則ったものであり,裁判実務上は,定着したものと言える。
(2)具体的な判断内容① 原告らが被告からなされた具体的な業務の指示を拒否した事実はなく,被告ら原告らに個々の業務を依頼するに際してそれに応じるか否かを確認したような事情も認められない。また,そもそも原告らが被告から指示を受けて従事した業務内容は特定のゲームソフトの企画制作に関するものに限定されたものではなく,被告の顧客との応対や楽天ビジネスに発注された仕事の受注のための見積書や提案書の作成など特定性の乏しい広範なものであることからすれば,原告らと被告との契約において,個々の仕事の依頼について原告らに諾否の自由があったとは認めがたい。
② 原告らは被告代表者の指示にしたがってそれぞれの業務に従事し,仕事の内容について,被告代表者あるいはプログラミングやグラフィックのリーダーであるO及びFの指示監督を受けていたもので,業務遂行上の指揮監督関係が認められる。
③ 勤務時間の明確な定めはなかったものの,午後2時から午後8時までの時間帯は業務に従事することが求められ,その時間帯に業務に従事しない場合には事前に連絡をするものとされ,タイムカードにより勤怠を把握されていたこと,被告事務所において業務に従事していたことからすれば,その勤務の実態はフレックスタイム制に類似するものであって,場所的拘束性のみならず一定の時間的拘束性も認められる。
④ 原告らが指示された業務を他の者に行わせることは認められておらず,原告らの労務提供に代替性は認められない。
⑤ 報酬の算定,支払方法は,従事した業務の内容にかかわらず,固定された月額報酬を一定の締め日と支払日の約定に従って支払うというもので,個々の業務ごとに報酬を決めたことはなく,原告らと被告との間で報酬の請求手続や領収手続も採られていない,及び原告らが従事する業務内容が特定性の乏しい広範なものであることに照らすと,休日,有給休暇,労働時間,賃金等その労務提供と報酬の支払いについて労働基準法その他の労働関係法規や就業規則にしたがった取扱はされておらず,また給与明細ではなく「報酬支払いご案内書」が交付されていたことを考慮してもなお,業務委託の報酬というよりは月例賃金と理解しやすいものというべきものであり,実際に被告の経理担当者もこれを給料の支払いと表現していた。
⑥ 原告らは被告のコンピュータやソフトウェアを使用して業務を遂行しており,報酬は月額固定で,経費負担や報酬の面で事業者性は認められない。
⑦ 原告らは被告での業務に従事している間,別の仕事をしていたような事情は認められず専属性が肯定できる。
⑧ 「業務委託契約書」は税務調査に対する対応として必要だと言われて作成したもので実態と合致していないこと,被告代表者も原告らが事務所に来ることを「出社」と表現し,被告の業績不振についての理解と協力を求め,近いうちに入社する後輩もいるであろうから,良い新人を育てましょうと呼びかけるなど原告らを被告の社員と見ているものと理解できる表現をしていた。
以上①〜⑧を併せ考えれば,被告主張事実を考慮しても,原告らと被告との間には,その実態において使用従属関係が認められ,その契約関係は被告の指示に従った労務の提供とそれに対する対価の支払いであって,雇用契約と解するのが相当。
労務提供の対価が「給料明細書」という形ではなく「報酬支払いご案内書」というものだったことや,理由はともあれ形の上では「業務委託契約書」が作成されていたこと,そして所定労働時間の定めがなかったことなどの否定的な事実があったにもかかわらず,使用従属関係の有無をトータルに見て,雇用契約であることを認めた意義は小さくないと思う。
原告らはゲーム作りが好きな真面目な青年で,在職中は少しでも会社の役に立てるようにと一生懸命働いていた。ところが,社長は突然,原告らの生活の糧だった報酬金の支払いを一方的に停止し,その理由として,最初は「行政から支払を止められている」という訳の分からない説明を行い,後になると業務委託(請負)だったのに指示どおりの仕事を完成させていないと言い出した。仮に,主に青年労働者を対象に労働基準法などの労働者保護法に違反した働き方をさせ,使い捨てを当然視している企業をブラック企業というなら,本件被告もブラック企業の一つと言えるだろう。ブラック企業のやり方にはいろいろあるが,本件のように実態は雇用契約であるのに,形式を業務委託契約あるいは請負契約にすることによって,労使関係をないことにするのは,時間,賃金,安全衛生さらには団結権など労働者保護法規による規制の全てから免れるためであり,極めて悪質である。このような悪質な脱法を正当化するための悪知恵を税理士が付けたという事実も見過ごせない。
なお、本判決は被告会社が控訴せず確定した。
このページのトップへ2013年8月,兵庫県知事は兵庫県労働委員会の第43期労働者委員を任命した。民法協が構成メンバーとなっている「労働者委員の公正な選任を実現する兵庫県連絡会議」は医労連の門泰之さんを候補者として推薦したが,またもや連合独占の壁は破れなかった。
「連合」結成後の第31期(1989年5月)以降,実に12期24年間以上にわたり「連合」系労組推薦の労働者委員の独占という異常な事態が続くことになった。
労働委員会は日々生起している具体的な団結権侵害の回復を図り,労働者一般の利益を保護するための機関であるから,労使紛争の実態や労使関係の現状に即した運営がなされ,利用者である労働者・労働組合の信頼と納得が得られて,初めて労働委員会がその使命を果たすことができる。労働組合の方針をめぐって大きな対立があり,1つの企業に方針の異なる連合系労組と非連合系労組が併存することも珍しくない現状を無視して,連合系労組推薦者が労働者委員を独占するというのは偏向以外のなにものでもない。
その上,兵庫県の労働者委員の出身労組は以下の7つの枠のいずれかに限られていて,特定の労組の「指定席」となっている。
① 全国金属労働組合兵庫地方本部(第36期以降はナブコ労働組合)
② 新日本製織広畑労働組合
③ 旧造船重機労働組合連合会を上部団体とする労働組合(三菱重工労働組合神戸造船支部獲び川崎重工労働組合明石支部)
④ ゼンセン同盟兵庫県支部
⑤ 兵庫県交通運輸産業労働組合協議会を上部団体する労働組合(神姫バス労働組合,全日通労働組合関西地区兵庫県支部及び山陽電気鉄道労働組合)
⑥ 全日本自治団体労働組合兵庫県本部を上部団体とする労働組合又はNTT労働組合(旧全国電気通信従業員組合)兵庫県支部
⑦ 関西電力労働組合又はクボタ武庫川製鉄所労働組合
このような任命枠の存在については39期労働者委員任命取消訴訟の第1審判決でも認められている。
ただし,②と③の枠については鉄鋼労連と造船重機労連が合併して基幹労連というひとつの連合体になったために,1枠が空いた形になっていた。従来,その枠に電機連合傘下の労組出身の労働者委員が任命された時期もあったが,第43期はその枠に自治労出身の労働者委員が選任され,第43期の労働者委員の任命においてもこの7つの枠が維持された。
北海道では札幌地裁が平成24年12月26日に北海道労委第39期の労働者委員全員が連合系候補で独占されたことについて,知事に裁量権の逸脱・濫用があると判示していたことから,同判決が兵庫県に何らかの影響を及ぼすのではないかが注目された(札幌地裁判決については民法協ニュース539号で紹介している)。
すなわち,北海道労委第37期労働者委員が連合系の候補者により独占されたことについて,札幌高裁平成21年6月25日判決が,本件任命処分がされた時点で北海道内における労働組合の組織率や各系統の勢力比,各系統から推薦された候補者の数及び比率から,連合北海道の推薦に係る候補者のみを労働者委員に任命すべき比率にあるとはいえないから,今後も特定の系統の労働組合が推薦する者が労働者委員に任命される事態が続く場合には,連合北海道以外の系統の労働組合の推薦候補者を排除したという推認が働く余地があり得ると判示したことを受けて,平成24年12月26日札幌地裁判決は,知事が道労連傘下組合員数が組織労働者の6.0%であるという推薦労働組合の所属人数等にしかるべき配慮払った形跡が見受けられず,全員連合系の候補者を選任する特段の事情は窺われないとして知事の裁量権の逸脱・濫用を認めたのである。
ところが,北海道ではその後の労働者委員の任命でも連合系候補の独占は続き,上記札幌地裁判決は無視されている。
しかし,司法が連合独占についてこれを問題視するようになって,情勢は徐々に好転しており,連合独占の打破まであと一歩のところまできている。
労働委員会の民主化のためにさらなる支援と協力をお願いします。
このページのトップへ2013年10月8日午後1時から午後8時まで、日本労働弁護団とブラック企業被害対策弁護団の行う「ブラック企業被害全国一斉ホットライン」の一環として兵庫民法協でも会員弁護士9名により電話相談を実施した。
当日は、全国28ヶ所で合計330件の相談があったが、兵庫では、テレビ報道等がなされなかった影響もあり3件の相談件数であった。
以下に日本労働弁護団本部が集計した報告を転載します。
| 2013年10月ブラック企業被害全国一斉ホットラインの結果について |
| 2013 年10 月10 日 報道関係者 各位 日本労働弁護団 本部 (お問い合わせ先)担当事務局次長 弁護士 梅田和尊 〔℡ 03-3580-5311(旬報法律事務所)〕 日本労働弁護団とブラック企業被害対策弁護団は、共催で、2013 年10 月8 日(火)を中心に、「労働者の使い捨てを許すな!!ブラック企業被害全国一斉ホットライン」として、労働者を使い捨てにするブラック企業に関する全国一斉電話相談を実施しました。その結果をご報告します。 1 相談件数 10 月8 日(火)を中心に全国28 都道府県28 箇所で実施しました(福岡と長崎は10月5 日に実施)。相談件数は、全国合計330 件でした(速報値)。地域的には、東京97件、福岡35 件、大阪30 件、宮城27 件、千葉21 件、神奈川15 件の順で多い結果となりました。 労働弁護団主催の全国一斉電話相談は、今回で42 回目を迎えます。東京本部では弁護士合計17 人が午後1 時から午後8 時まで交代で7 本の電話に対応しました。 2 相談傾向 相談内容としては、賃金不払いが最も多く132 件(内、残業代不払いが91 件)、いじめ・嫌がらせ・差別が64 件、労働時間(過重労働等)が50 件、解雇が40 件という順でした(重複有り)。残業代を支払わない長時間労働や過大なノルマで労働者を酷使して労働者を使い捨てにするブラック企業の特徴がよく現れている相談結果となりました。 相談者の年齢は30~40 歳代が多いですが、20 歳代の若い労働者からも多く相談が寄せられました。雇用形態としては、正社員からの相談が170 件、パート・アルバイト、契約社員、派遣といった非正規労働者からの相談が64 件となりました。 3 主な相談内容 多数寄せられた相談の中から、いくつか具体的な内容を紹介します。全国各地で労働法を完全に無視した労働者に対する酷い扱いが頻発していることが分かります。 なお、( )内の地域は、相談が寄せられた地域名です。 ●(宮崎) 1 ヶ月欠勤しなければ満期手当が出ることになっているが、欠勤がなくても欠勤扱いされる。おまけに通常の賃金も実際の労働時間を反映していない。障害者雇用が多い工場でごまかされていることに気付かない人もいる。不正を訴えて解雇された人もいる。 ●年齢不明の女性・出版社(東京) 労基署が会社に調査に入り残業代不払いの是正命令がされ、残業代が支払われるようになった。しかし、会社は、今までと変わらない業務量で絶対に勤務時間内に仕事が終えることができないのに、勤務時間内に仕事を終えるように命令するようになった。結局、周りの社員は、勤務時間内に仕事が終わらないので、定時でタイムカードをつけて、その後にサービス残業をさせられている。私は、サービス残業はおかしいと思っているので、実際働いた時間を申告して残業代の支払を受けているが、今回、あなただけ(タイムカード上は)勤務時間が長いのは能力不足だからだと言って配転させられそうになっている。実際には、周りの社員もサービス残業をしているので、労働時間は相談者だけ多いということはない。 ●年齢不明の女性・コンビニ(東京) コンビニのフランチャイジーの会社に勤務する社員、3 店舗を経営している。パート・アルバイトは時間管理があるが、専従者という副店長、店長クラスは時間管理無く残業代が出ない。給料178,000 円+職務手当9,000 円しか給料出ない。1 日16 時間労働もザラ。どうしたらいいか分からない。契約書には深夜手当でないと書かれている。店長が時間管理をしても、本社への報告の際に改ざんさせられる。 ●50 代女性・介護職(東京) 最近オープンしたNPO 法人が運営主体のサービス付き高齢者住宅。理事長と事務長が労働法を全く知らず、職員に対する言葉によるパワハラが酷い。ある職員はイジメでうつ病となり休職した。その職員は、休職中にもかかわらず施設に呼びつけられ、過呼吸で倒れ救急車で運ばれた。その後、復職可能の診断が医師から出され復職を施設に希望したところ、施設側は無期限の休職通知を送りつけてきた。 ●(岡山) 端末で労働時間を管理しているが、午後5 時以降のデータを消去していた。 ●(大阪) 「基本給に残業代が含まれている」という理由で、残業代は一切出ない。給料明細を見たら、「残業手当」の欄はあるが、金額はゼロになっている。何時間分の残業手当なのか、残業手当がいくらなのかは全く不明。 ●(大阪) 午前3 時30 分から午後9 時まで働いている。残業代は一切もらっていない。帰宅したら食事も取らずに寝てしまう。足や腰にしびれがあるが、上司が「労災にしてはいけない」という。 ●プログラマー(大阪) 息子の相談。朝7 時に家を出て、帰宅は深夜12 時。睡眠時間は3~4時間。 最近は土曜日も出勤。9 月の連休は日曜日のみ休みで、土曜と月曜は出勤。お盆休み・正月休みはなく、年休で休む。残業代は1 ヶ月7.5 時間分しか支払われていない。 ●(佐賀) 長期出張(2~4 週間)が立て続けにあり、休みが全く取れない。振り替えてもらっていた休日にも急な仕事を入れられる。うつ状態になったため、5 月に退職を申し入れたが応じてもらえず、8 月に「うつ病で1 ヶ月の休養要する」との診断書を差し入れたのに休ませてもらえない。会議では上司から罵倒されることがあり「犬よりひどい」などと言われる。 ●年齢不明の男性(東京) 残業月平均50 時間で残業代は一切なし。苦情を言ったら、「8 時間以内にできるだろ、能力のないやつが残業するんだ!!」と言われた。 ●年齢不明の女性・訪問看護(東京) 正社員で募集していたのに、入社してみると1 年の有期の契約社員だった。契約書には残業代なし。定時は6 時までなのに、その後に午後9 時までミーティングをさせられる。移動はバイクや自転車だが、自腹で購入させられた。 ●(大阪) 「来年出産するので、産休を取りたい」と言ったら、その後、営業成績が悪いという理由で解雇を通告された。自分以外にも、入社後すぐに「来なくていい」と言われた人や、「明日から東京に行け」と言われて「考えさせて欲しい」というと「来なくていい」と言われた人もいる。辞表を書かされて自己都合退職にさせられる。 ●年齢不明の女性(東京) 育休取得前に会社から嫌がらせを受けたが、労働組合を通じて交渉して何とか育休を認めてもらった。しかし、会社からは職場復帰したら休みは取らせないと言われている。 |